滋賀・京都の土地を売る時の不動産業者との契約方法
不動産を売る時、売り手が不動産業者と契約する際、契約方法が3つあります
3つとは『一般媒介契約』『専任媒介契約』『専属専任媒介契約』です
それぞれの契約方法に対してメリット、デメリットがありますので、それぞれ説明していきます
目次
一般媒介契約
複数の不動産業者に売買仲介を依頼出来、売り手が直接買い手を見つけてきて売買を成約することが出来ます。
一般媒介契約で進める場合は、全ての不動産業者に対し一般媒介契約を結び、契約した仲介業者名を明示する必要があります。
明示していない不動産業者の仲介で売買成約した場合は、営業経費を支払う必要があります。
専任媒介契約
契約を結ぶことが出来る不動産業者は1社だけです。契約以外の会社の媒介により売買成約した場合は違約金を支払う必要があります。
売り手本人が買い手を見つけてきて成約した場合、営業経費の支払いが発生します。
専任媒介契約を結んだ不動産業者は、2週間に1回以上の状況報告をする義務があります
専任媒介契約を結んだ不動産業者は、契約締結後7日営業日以内にレインズに登録する義務があります。
※レインズ Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で不動産物件情報の業者間ネットワーク。不動産会社が不動産情報を受け取ったり情報提供を行うシステムで、会員間での情報交換がリアルタイムで行われています。
専属専任媒介契約
契約を結ぶことが出来る不動産業者は1社だけです。
専属任媒介契約を結んだ不動産業者を通して取引することが義務付けられるため、契約した不動産業者や売り手本人が買い手を見つけて売買成約した場合違約金が発生します
専属専任媒介契約を結んだ不動産業者は、契約締結後5日営業日以内にレインズに登録する義務があります。
※レインズ Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で不動産物件情報の業者間ネットワーク。不動産会社が不動産情報を受け取ったり情報提供を行うシステムで、会員間での情報交換がリアルタイムで行われています。
どの契約方法がおすすめなのか?
不動産売買の仲介を不動産業者に依頼するときの契約の仕方・・
『う~ン‥(*_*; 』
『どれがいちばんいいんだ・・』
・・と
悩みどころです。
実際のところ、売り主の状況、売りに対するスタンス(売り急いでいるのか、別に売れなくても問題無いのか・・)によって、どの契約方法を選ぶべきなのかは変わってきます。
また、売却対象の土地が人気の立地にあるのか、引き合いの無い売りにくい立地にあるのか?も大きな判断材料になります
不動産の査定金額は、業者によって何百万も差が付くことがあるので、一般、専任問わず、先ず一斉見積り査定をしてもらいましょう。
まとめ
どの方法で売却を進めるにしても、先ずは不動産一括見積り査定を行い、相場感を確認するとともに実際に複数の不動産業者と話をしてみて、信頼できる不動産業者を見つけましょう!
滋賀県の土地を中心とした生活情報ポータルサイト カノアラボ | kanoalabo
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