滋賀県の土地 土地の価格、売却相場を調べる方法
相続やなんかによって土地を得たり、売却したり・・。
普段不動産取引に直接関わるお仕事をしていない限り、いざ土地を売る・・となった時にどうすればいいのかわからないですね。
特に土地を売却する場合の、この土地が一体いくらで売れるのかが分からない・・そして一番知りたいところです。
土地の値段というのは、株や仮想通貨のような急激な変動は少ないものの、その時の市況によって値段が上下しています。
しかし、不動産取引の経験の無い人は、不動産取引の際に、知識、経験が無い為に不動産会社の言いなりになり、知らないうちに不当に安い価格で土地を売ってしまったりと騙されてしまうことがあります。
しかし、この不動産、土地の価格というものは、知識さえあれば直ぐに価格(相場)を確認することが出来るのです。
では、土地を売却する時の価格(相場)はどの様にして調べるのでしょうか?
これは知っていれば、意外と簡単なので、皆さん確認されることをおすすめします。
・土地の価格、売却相場を調べる順番
・売却したい土地の相場を調べる
・相続税路線価から地価を算出する方法
・固定資産税評価額から算出する方法
・不動産買取を主に業務を行っている業者に見積もりをとる
土地の価格、売却相場を調べる順番
・ 売却したい土地周辺の相場を調べる
・ 相場を確認したうえで見積もりサイトで確認する
・ 不動産業者に机上査定(簡易的な査定)もしくは訪問査定を申し込む
・ 不動産会社に相談する
売却したい土地周辺の相場を調べる
まずあなたが売りたい土地周辺の、土地売却価格の相場を調べる方法です。
1970年から地価公示制度が始まって以降、国内の土地価格の透明性は格段に上がってきました。さらには、特にインターネットの普及以降、土地価格の様々な指標が公表され始めて以降、誰でも手軽に土地価格を知ることが可能となりました。
土地の一物四価
国や税務署、市区町村などが公表している土地価格に関するものは
・国交省公示地価
・都道府県基準地価
・相続税路線価
・固定資産税路線価
の4つがあります。
これらの価格水準は概ね以下のような関係です。
・公示地価/都道府県基準地価調査 ・・・ 概ね市場価格
・相続税路線価 ・・・ 地価公示/都道府県地価調査価格の80%
・固定資産税路線価 ・・・ 地価公示/都道府県地価調査価格の70%
よって、地価公示/都道府県地価調査が、その土地が相場に対して高いか低いかの一つの基準となります。
ただし、あくまで地価公示は相続税や固定資産税を決める元となる政策的な価格であるということを理解しておく必要があります。
また、実際の市場価格よりも半年以上も遅れて発表されているため、土地価格が急激に上昇または下落している時は、参考にならないこともあります。
また傾向としては、東京都内の様に不動産土地取引価格の高い所は、実際の不動産土地取引価格は「地価公示/都道府県地価調査」よりも高い水準で決まることが多いです。
地価公示価格よりも低い水準で取引されるエリアも
一方で、滋賀県も含め、地方の郊外のようなところは、市町村税である固定資産税が重要な財源になっていることから、なかなか地価公示価格が下がらないようなエリアもあります。
そのため地方郊外の実際の不動産土地取引価格は「地価公示/都道府県地価調査」よりも低い水準で決まることが多いです。
「地価公示/都道府県地価調査」、「相続税路線価」、「固定資産税路線価」については、以下のサイトで調べることが可能です。
価格の種類 | サイト名 |
---|---|
地価公示/都道府県地価調査 | 標準地・基準地検索システム |
相続税路線価 | 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表 |
固定資産税路線価 | 全国地価マップ |
国道や県道などの主要な道に面していないなど、上で紹介しているサイトでは地価がわからないときがあります。
そんな時は別の方法で地価を調べることが出来ます
「標準地・基準地検索システム」は市場価格であるとの説明をしましたが、必ずしも売却したい土地のすぐ近くに地価公示ポイントがあるとは限りません。
そんな時、その土地の価格を出す方法を2つご紹介します。
・相続税路線価から算出する方法
・固定資産税評価額から算出する方法
相続税路線価から地価を算出する方法
1つ目は相続税路線価の、売却したい土地の前面道路に付された路線価から土地価格を算出する方法です。
相続税路線価は国が作っている「財産評価基準書」のサイトで見ることができます。
路線価図を見ると、路線価は前面道路に数字が「42D」のような形で書かれています。
この中で「ABCD・・・」などは借地権割合を表す数字ですので、土地を売却する際は無視でOKです。
重要なのは「42」という数字です。これは㎡あたりの単価を千円単位で表示しています。
「42D」と書かれていたら、その土地の路線価は42,000円/㎡という意味になります。
売りたい土地が100㎡の場合、相続税評価額は以下のようになります。
相続税評価額 = 42,000円/㎡ × 100㎡ = 4,200,000円
この相続税評価額は市場価格の約80%程度ですので、この金額を0.8で割り戻しします。
そのため、市場価格は以下の様に計算することが出来ます。
市場価格 = 4,200,000円 ÷ 0.8 = 5,250,000円 ≒ 約530万円
ざっくり「約530万円」というのが相場になります。
固定資産税評価額から算出する方法
2つ目はもっと簡単な方法。
それは固定資産税評価額から割り出す方法です。
上述の路線価からの算出だと、例えば「角地」や「旗竿地」といった土地の個性を反映していません。
路線価から出す価格は、あくまでも標準的な区画の値段を前提としています。
そのため本来であれば接面道路や形状といった個別格差修正を行う必要があります。
それが反映されている地価が固定資産税評価額となるのです。
毎年1月1日時点の土地の所有者に届く固定資産税納税通知書を良く見てみると、「固定資産税額」の他に「評価額」や「課税標準額」と言った数字があります。
土地の地下を見るには、このうちの「評価額」を用います。この固定資産税評価額は市場価格の約70%と考えます。
そのため固定資産税評価額が1,400万円とすると、市場価格は以下のよう0.7を割り戻しし計算します。
市場価格 = 14,000,000円 ÷ 0.7 = 2千万円
固定資産税評価額は接面道路や土地の形状を反映した数字です。
これで、その土地の個性を踏まえた大体の地価を把握することが可能となります。
大体のその土地の評価額を把握したうえで次のステップです。
不動産買取を主に業務を行っている業者に見積もり査定をとる
不動産売買を強みにしている不動産業者に見積もりを依頼します。
不動産業と一言で言っても、『不動産賃貸業』『不動産管理業』『不動産売買』・・
大手も含め、それぞれ不動産業者には得意分野があります。
賃貸の客付けをメインにやっている業者に、物件の売却を依頼しても、暫く放置・・『買う人いないんで値段さげましょう!!』なんて言われ、業者の言い値で売らされちゃうなんて事も・・。
売却を考えるなら、数社に話を聞いてから・・は鉄則です。
当然、前項で説明した地価から大きく外れた価格を提示する業者は信用してはいけません。
※相場より高値で売ります!!と言ってくれる業者はOK!
悪質な業者になると、相場より大幅に安い価格で売りに出す・・と言いながら放置・・。
暫くたってから、この価格では売れないけどうちで買い取りましょう・・なんて話も・・。
先ずはその土地周辺の相場を把握し、複数の不動産業者に査定をお願いしましょう(‘ω’)ノ
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